定款・規約

道民ささえ合い機構は、幅広く世の人々や社会のためになる多種多様な事業に励むことにより、

北海道で暮らす全ての道民が日々の暮らしの中で「困ったとき」「悩んだとき」「手を貸して欲しいとき」に

互いに支え合って生き抜いていくことのできる社会の実現を目指します。


道民ささえ合い機構 定款

第1章 総則

(第1条 名称)

当機構は、「道民ささえ合い機構」と称し、英語表記は、「Hokkaido Organization for Promotion of Regional Welfare」とする。

 

(第2条 目的)

当機構は、幅広く世の人々や社会のためになる多種多様な事業に励むことにより、北海道で暮らす全ての道民が日々の暮らしの中で「困ったとき」「悩んだとき」「手を貸して欲しいとき」に互いに支え合って生き抜いていくことのできる社会の実現を目指す。

 

(第3条 事業)

機構は、前条の目的を達成するために、次の種類の事業を行う。

(1)心身の健康づくりを支援し合う事業

(2)安心な暮らしを支援し合う事業

(3)情報発信を支援し合う事業

(4)その他、第4条に定める活動分野に関連する多種多様な事業

 

(第4条 活動分野)

機構は、次の分野の活動を行う。

(1)保健医療または福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)まちづくりの推進を図る活動

(4)観光の振興を図る活動

(5)環境の保全を図る活動

(6)地域安全活動

(7)人権擁護または平和の推進を図る活動

(8)情報化社会の発展を図る活動

(9)経済活動の活性化を図る活動

(10)消費者の保護を図る活動

(11)暮らしを支え合う地域福祉の促進を図る活動

(12)前各号に掲げる事業を行う組織に対する助言または援助の事業

(13)前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

 

(第5条 活動拠点)

機構は、北海道札幌市に主たる活動拠点を置き、活動範囲は北海道内とする。

 

(第6条 公告)

機構は、公式サイト上あるいは活動拠点内に掲示することにより公告を行う。

 

(第7条 機関の設置)

 機構は、運営委員会を置く。

第2章 会員

(第8条 会員の種別)

当機構の会員は、次の2種とする。

(1)活動会員 当組織の活動に携わるため入会した個人または組織

(1-1)報酬や給与の有無あるいはポジションを問わず当組織の活動に携わる全ての個人は活動会員に含むものとする

(2)賛助会員 当組織を資金面で支えるため入会した個人または組織

 

(第9条 入会)

当機構の会員となるには、当機構の運営委員長にその意思を表明し、承認を受けることで入会することができる。

 

(第10条 会費)

当機構の運営及び活動に生じる費用に充てるため、会員は、次の会費を指定の銀行口座へ送金する義務を負う。なお、事業年度の途中で入会した場合でも会費額は年間単位とする。

(1)活動会員 年間0円

(2)賛助会員 年間12,000円(月割1,000円ずつの納入も可能とする)

 

(第11条 退会)

当機構の会員は、次の方法により退会することができる。

(1)活動会員 当機構の運営委員長にその意思を表明し、承認を受けなければならない

(2)賛助会員 当機構の運営委員長にその意思を表明し、いつでも退会することができる

 

(第12条 除名)

当機構の会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、運営委員会の決議によってこれを除名することができる。なお、会員を除名する場合は、当該会員に決議の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、運営委員会において弁明する機会を与えなければならない。

(1)当機構の定款またはその他諸規定に対する重大な違反が生じた場合

(2)当機構の名誉を著しく毀損する行為、または当機構の目的に反する行為、または会員としての品格を損なう行為があったと当機構が認めた場合

(3)その他、除名すべき相当の事由が発生した場合

 

(第13条 会員資格の喪失)

第12条の他、当機構の会員が以下のいずれかの事項に該当した場合は、会員資格を喪失する。

(1)第10条に定める会費の納入が、当該会員が入会した事業年度の終了日までに行われない場合

(2)当該会員が死亡または解散した場合

 

(第14条 会員資格喪失に伴う権利義務)

当機構の会員が、会員資格を喪失した場合は、当機構に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未払いの会費等がある場合には、当該会員は退会後も当組織に対する未払い分の納入を免れないものとする。なお、未払い分の納入がない場合は当該会員を除名とする。また、当機構は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費、その他の拠出金品は、これを一切返還しない。

 

(第15条 会員名簿)

当機構は、会員の氏名または組織名及び住所を、記載または記録した会員名簿を作成し、当組織の活動拠点に備え置くものとする。

 

(第16条 会員資格等の処分の禁止)

当機構は、会員がその会員としての資格及び会員の特典を受けることができる権利を、譲渡、質入れ、その他一切の処分をすることを認めない。

第3章 総会

(第17条 種類)

当機構の総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。

 

(第18条 構成)

当機構の総会は、全ての活動会員をもって構成し、総会における議決権は活動会員1名につき1個とする。

 

(第19条 権限)

当機構の総会は、次の事項について決議する。

(1)全ての運営委員の選任及び解任

(1-1)運営委員を選任する選挙期間については運営委員会が号令を出す

(2)定款及びその他諸規定変更の承認

(3)事業計画書及び事業報告書の承認

 

(第20条 開催)

当機構の定時総会は、毎事業年度内に最低1回開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。なお、オンライン会議ツールを使用した開催方法、またはオンラインアンケートツールを使用した開催方法も可能とする。

 

(第21条 招集手続)

当機構の総会は、次の招集手続を経るものとする。

(1)運営委員会の決議に基づき運営委員長が招集する

(1-1)ただし、運営委員長に事故若しくは支障があるときは、他の運営委員がこれに代わるものとする

(2)活動会員は運営委員長に対し、総会の目的たる事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる

(3)総会の招集は、当該総会の日の1週間前までに、全ての活動会員に対してその通知を発しなければならない

(3-1)通知は、電磁的方法により発することができる

 

(第22条 招集手続の省略)

当機構の総会は、半数以上の活動会員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

 

(第23条 議長)

当機構の総会は、運営委員長が議長に当たる。ただし、運営委員長に事故若しくは支障があるときは、他の運営委員がこれに代わるものとする。

 

(第24条 決議)

当機構の総会は、半数以上の活動会員が出席し、出席した活動会員の議決権の過半数をもって決議を行う。

 

(第25条 議事録)

当機構の総会は、書面または電磁的記録をもって議事録を作成し、いつでも活動会員が閲覧できるよう共有する。

第4章 運営委員

(第26条 運営委員の設置)

当機構に、次の運営委員を置く。

(1)運営委員2名以上

(1-1)運営委員のうち、1名を運営委員長とし、運営委員長は当組織の代表者を担う

(1-2)運営委員のうち、1名を会計担当とするが、兼務でも構わないものとする

 

(第27条 運営委員の選任)

当機構の運営委員の選任は、次の通りとする。

(1)活動会員の中から立候補者及び推薦者を募る期間を1週間設ける

(2)全ての活動会員が、立候補者及び推薦者の略歴及び抱負等を1週間閲覧できるようにする

(3)立候補者及び推薦者の中から、総会の決議によって運営委員及び運営委員長を選任する

 

(第28条 運営委員の職務及び権限)

当機構の運営委員は運営委員会を構成し、職務を執行する。運営委員長は、当組織を代表し、その業務を統括して執行する。

 

(第29条 運営委員の任期)

当機構の運営委員は、任期を2年間とする。なお、辞任または任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

 

(第30条 運営委員の解任)

当機構の運営委員の解任は、総会が権限を有し、第19条において定める。

 

(第31条 報酬等)

 当機構の運営委員の報酬等は、別に定めるものとする。

第5章 運営委員会

(第32条 構成)

機構の運営委員会は、全ての運営委員をもって構成する。

 

(第33条 権限)

機構の運営委員会は、次の事項について決議する。

(1)事業計画書及び事業報告書並びに付随する書類の作成

(2)運営委員の職務執行の監督

(3)運営委員を選任する選挙期間の決定及び号令

(4)その他、当組織の運営及び活動に関して総会が権限を有していない事項の全てを決議

 

(第34条 開催)

機構の運営委員会は、必要に応じて開催する。なお、オンライン会議ツールを使用した開催方法、またはオンラインアンケートツールを使用した開催方法も可能とする。

 

(第35条 招集手続)

機構の運営委員会は、次の招集手続を経るものとする。

(1)運営委員長または運営委員が招集する

(2)運営委員会の招集は、当該運営委員会の日の3日間前までに、全ての運営委員に対してその通知を発しなければならない

(2-1)通知は、電磁的方法により発することができる

 

(第36条 招集手続の省略)

機構の運営委員会は、運営委員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

 

(第37条 議長)

機構の運営委員会は、運営委員長が議長に当たる。ただし、運営委員長に事故若しくは支障があるときは、他の運営委員がこれに代わるものとする。

 

(第38条 決議)

機構の運営委員会は、3分の2以上の運営委員が出席し、出席した運営委員の過半数をもって決議を行う。ただし、運営委員会をもっても決議が難儀な議題については、総会にエスカレーションを行う。

 

(第39条 議事録)

 機構の運営委員会は、書面または電磁的記録をもって議事録を作成し、いつでも運営委員が閲覧できるよう共有する。

第6章 寄付金

(第40条 寄付金の募集)

当機構は、会員または第三者に対し、寄付金の募集を求めることができる。寄付金の募集に関する方針及び戦略については、運営委員会が決定する。

 

(第41条 寄付者の権利に関する規定)

当機構は、寄付金の寄付者に関して次の通り定める。

(1)寄付金の寄付によって、当機構の議決権その他の権限を取得できるものではない

(2)既に寄付された寄付金は、一切返還しない

第7章 資金

(第42条 資金の種類)

当機構の資金は、次の5種とする。

(1)会員会費

(2)寄付金

(3)事業収入

(4)販売収入

(5)その他の収入

 

(第43条 資金の管理)

当機構は、資金を現金小口財布で管理し、運営委員が管理を担当する。また、オンライン会計サービス「ちまたの会計」を使用して帳簿を作成し、随時、運営委員長が監査を行う。

 

(第44条 資金のうち予算及び決算全般)

当機構の予算は、次の通りとする。

(1)活動ごとの必要経費を見積、確保する

(2)予算の見積は後の状況に合わせ、柔軟に見直すことができる

(3)決算上剰余金が生じた時は、次事業年度に繰り越す

(4)事業計画書及び事業報告書は運営委員が作成し、運営委員会が確認を行う

 

(第45条 決算に関する書類の閲覧)

当機構は、事業計画書及び事業報告書並びに決算に関する書類を、全ての会員及び一般市民が自由に閲覧できるよう、公式サイト等で公開する。

 

(第46条 剰余金の分配禁止)

当機構は、剰余金の分配を禁ずる。

第8章 定款の変更及び解散

(第47条 定款の変更)

当機構の定款は、運営委員会が素案の作成及び決定を行い、総会の決議によって承認あるいは変更を求めることができる。

 

(第48条 解散)

当機構は、運営委員会の決議によって組織を解散できる。ただし、運営委員全員の出席及び運営委員全員一致の賛同によるものとする。

 

(第49条 残余財産の帰属)

当機構が解散する場合において有する残余財産は、運営委員会および総会の決議を経て、国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。ただし、会員個人の所有物を持ち寄って活動で使用しているお金以外の物については、当機構の有する残余財産には該当せず、元々の所有者へ返還するものとする。

附則

(附則1 事業年度)

当機構の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(附則2 施行及び改定)

本定款は、2021年5月施行とする。

 

(附則3 設立時運営委員)

当機構の設立時運営委員は、次の通りである。

設立時運営委員長 花田学

設立時運営委員 内田貴之

 

以上


加盟事業所 会員規約

第1条(目的)

NPO・道民ささえ合い機構(以下「当機構」という)は、加盟事業所との間に本会員規約を定め、これにより当機構が加盟事業所に対して「お仕事斡旋」を実施することが可能となる。

第2条(定義)

加盟事業所とは、当機構からお仕事斡旋及び各種サポートを受けたいと希望する、障害者福祉サービスを提供中の各種事業所が加盟する会員のことを指す。

第3条(加盟)

加盟事業所として加盟を希望する場合は、当機構が用意する加盟届に必要事項を記入し、当機構に直接郵送で提出することとする。なお、加盟届を提出する前に予めお問合せの上、個別説明を希望することも可能とする。

第4条(加盟料)

加盟事業所は、加盟料として年間6,000円を当機構に納入しなければならない。納入方法は、当機構の指定銀行口座への送金とする。

第5条(加盟の拒絶)

当機構は、加盟申込者が次の各号に該当する場合は、加盟を認めない場合がある。

(1)申込書に誤字脱字とは判断し得ない虚偽の事項を記載した場合

(2)加盟申込者がかつて除名された者であった場合

(3)暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合

第6条(議決権)

総会は、当機構定款に定めるとおり活動会員をもって構成し、賛助会員、ささえ合い推進会員、加盟事業所は議決権を有さない。

第7条(会員情報の変更)

加盟事業所は、加盟届に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面またはメールをもってその旨を当機構に通知しなければならない。万が一、届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当機構は一切の責任を負わないものとする。

第8条(会員情報等の公式サイト及び各種SNS公開)

加盟事業所の一覧を当機構の公式サイトに掲載することや、当機構の各種SNSにおいて新規加盟事業所の報告を行うが、その際、どの範囲まで会員情報を公開しても構わないかという点については、当該会員に予め確認を取ることとする。

第9条(会員情報等の外部機関開示)

加盟事業所の行動あるいは発言等が、第三者に著しく不利益を及ぼすと判断したときは、会員情報を警察または関連諸機関などに通知する。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員情報やアクセスログに関する情報開示を求められたときは、必要に応じて情報を開示することがある。なお、法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし、当機構は責任を負わないものとする。

第10条(会員資格の喪失)

加盟事業所が次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。

(1)会員から脱退の申出があったとき

(2)会員が消滅したとき

(3)本規約に違反したとき

(4)除名されたとき

第11条(除名)

加盟事業所が次の各号に該当する場合は、除名することがある。

(1)当機構定款あるいは本規約に違反したとき

(2)他の会員の名誉、財産、信用、その他の権利を侵害した場合

(3)当機構の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

(4)各種金銭の支払いを反故にしたとき

(5)その他、当機構が会員として不適切と判断した場合

第12条(脱退)

加盟事業所は、当機構が用意する脱退届を提出することにより、任意に脱退することができる。ただし、当機構との間に契約中の業務委託等がある場合の脱退は、予め当機構との相談を必須とする。

第13条(拠出金品の不返還)

当機構に対して既に支払い済みの金品は、これを返還しない。

第14条(会員としての権利)

加盟事業所は、次の各号の権利を有する。

(1)当機構が行う「お仕事斡旋」におけるお仕事の要望、依頼

(2)加盟事業所同士の交流会の開催要望、依頼

(3)個人及び組織の名刺、公式サイト、各種SNS、メール署名欄、印刷発行物等において「道民ささえ合い機構 加盟事業所」と記載する権利

第15条(禁止事項)

加盟事業所は、当機構による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。

(1)他の会員、第三者もしくは当機構の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為

(2)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為

(3)当機構の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為

第16条(免責)

当機構に関連して、加盟事業所が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当機構は一切責任を負わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当機構にいかなる迷惑または損害を与えないものとする。

第17条(損害賠償)

加盟事業所が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当機構が損害を受けた場合、当該会員は、当機構が受けた損害を当機構に賠償することとする。なお、会員資格を喪失した後の場合も継続されるものとする。

第18条(会員規約の変更)

当機構は、運営のために必要と判断される場合、運営委員会の議決を経て、本規約を変更することがある。なお、変更に際して当機構は加盟事業所にメール等で案内を通知するものとする。

第19条(会員規約の規定外事項)

本規約のいずれの条文においても規定のない事項については、当機構の運営委員会における決議あるいは、運営委員長が行う随時の判断によって決定されるものとする。

附則1 就継促進お仕事斡旋におけるサポートの留意事項

当機構が行う「お仕事斡旋」における加盟事業所に対するサポートの留意事項を、次の通り定める。

(1)当機構から加盟事業所に対して依頼したお仕事内容について、当機構が実際にその方法などのレクチャーを行う対象は、あくまでも加盟事業所のスタッフに限る。お仕事に取り組む通所者に対するレクチャーは、加盟事業所のスタッフが行うものとする。なお、スタッフに対するレクチャーは希望があれば何回でも行う。

(2)当機構から加盟事業所に対して依頼したお仕事内容について、お仕事に取り組む通所者が体調不良等によって以降の遂行が困難な状況になった場合、納期に充分な余裕がないお仕事については、事業所内において通所者もしくはスタッフの中で代行可能な者を探すこととする。ただし、その場合に納期への不安を覚えたときには、速やかに当機構まで相談することを義務付ける。

(3)当機構から加盟事業所に対して依頼したお仕事内容について、スタッフが疑問を覚えたときは、その疑問が些細だと感じるようなものであっても、実は重大なミスに繋がりかねないケースが多々あることからも、迷わず当機構まで質問することを義務付ける。

 

以上

(2021年12月8日 改訂)


ささえ合い推進会員 会員規約

第1条(目的)

NPO・道民ささえ合い機構(以下「当機構」という)は、ささえ合い推進会員との間に本会員規約を定め、これにより当機構がささえ合い推進会員から業務委託を受けることや、講師派遣依頼を受けることが可能となる。

第2条(定義)

ささえ合い推進会員とは、当機構に対して業務委託や講師派遣など何らかの依頼を行いたい個人または組織が入会する会員のことを指す。

第3条(入会)

ささえ合い推進会員として入会を希望する場合は、当機構の公式サイトに掲載している申込書に必要事項を記入し、当機構に直接郵送で提出することとする。なお、申込書を提出する前に予めお問合せの上、面談にて説明を聞きたいという希望も可能とする。

第4条(会費)

ささえ合い推進会員には、入会金・月会費・年会費・維持費といった会員会費は存在しないものとする。なお、委託費や講師派遣料などの費用については、会費には分類しないものとする。

第5条(入会の拒絶)

当機構は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。

(1)申込書に誤字脱字とは判断し得ない虚偽の事項を記載した場合

(2)入会申込者がかつて除名された者であった場合

(3)暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合

第6条(議決権)

総会は、当機構定款に定めるとおり活動会員をもって構成し、賛助会員、ささえ合い推進会員、加盟事業所は議決権を有さない。

第7条(会員情報の変更)

ささえ合い推進会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面またはメールをもってその旨を当機構に通知しなければならない。万が一、届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当機構は一切の責任を負わないものとする。

第8条(会員情報等の公式サイト及び各種SNS公開)

ささえ合い推進会員の一覧を当機構の公式サイトに掲載することや、当機構の各種SNS において新規入会の報告を行うが、その際、どの範囲まで会員情報を公開しても構わないかという点については、当該会員に予め確認を取ることとする。

第9条(会員情報等の外部機関開示)

ささえ合い推進会員の行動あるいは発言等が、第三者に著しく不利益を及ぼすと判断したときは、会員情報を警察または関連諸機関などに通知する。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員情報やアクセスログに関する情報開示を求められたときは、必要に応じて情報を開示することがある。なお、法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし、当機構は責任を負わないものとする。

第10条(会員資格の喪失)

ささえ合い推進会員が次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。

(1)本人から退会の申出があったとき

(2)本人が死亡、または団体が消滅したとき

(3)本規約に違反したとき

(4)除名されたとき

第11条(除名)

ささえ合い推進会員が次の各号に該当する場合は、除名することがある。

(1)当機構定款あるいは本規約に違反したとき

(2)他の会員の名誉、財産、信用、その他の権利を侵害した場合

(3)当機構の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

(4)業務委託、講師派遣などの依頼に関する費用の支払いを反故にしたとき

(5)その他、当機構が会員として不適切と判断した場合

第12条(退会)

ささえ合い推進会員は、当機構が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。ただし、当機構との間に契約中の業務委託等がある場合の退会は、予め当機構との相談を必須とする。

第13条(拠出金品の不返還)

当機構に対して既に支払い済みの金品は、これを返還しない。

第14 条(会員としての権利)

ささえ合い推進会員は、次の各号の権利を有する。

(1)当機構に対する講師派遣、講演及び教室の出張開催等の依頼

(2)当機構に対する業務委託の依頼

(3)当機構が行う「就継促進お仕事斡旋」を前提とする業務委託の依頼

(4)ささえ合い推進会員同士の交流会の開催要望

(5)個人及び組織の名刺、公式サイト、各種SNS、メール署名欄、印刷発行物等において「NPO・道民ささえ合い機構 ささえ合い推進会員」と記載すること

第15条(禁止事項)

ささえ合い推進会員は、当機構による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。

(1)他の会員、第三者もしくは当機構の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為

(2)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為

(3)当機構の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為

第16条(免責)

当機構に関連して、ささえ合い推進会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当機構は一切責任を負わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当機構にいかなる迷惑または損害を与えないものとする。

第17条(損害賠償)

ささえ合い推進会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当機構が損害を受けた場合、当該会員は、当機構が受けた損害を当機構に賠償することとする。なお、会員資格を喪失した後の場合も継続されるものとする。

第18条(会員規約の変更)

当機構は、運営のために必要と判断される場合、運営委員会の議決を経て、本規約を変更することがある。なお、変更に際して当機構はささえ合い推進会員にメール等で案内を通知するものとする。

第19条(会員規約の規定外事項)

本規約のいずれの条文においても規定のない事項については、当機構の運営委員会における決議あるいは、運営委員長が行う随時の判断によって決定されるものとする。

 

以上